一、入学登録 |
1.入学資格:
(1)外国籍或は外国長期居留証を有する者、又は戸籍所在地がホンコン、マカオ、台湾の満12歳から満18歳の者であること。
(2)上海には保護者がいる者であること。(保護者は父母または父母指定の成年人のことを指す。)
(3)入学申請書、過去2年の学歴証明書、もと学校の推薦書を提出できる者であること。
(4)本校の入学試験(中国語、数学、英語)と面接を受けること。
2.入学手続:
(1)「①入学資格」に並ぶ関係資料の原本又はコピーを提出すること。
(2)学校の入学試験による合格者であること。
(3)生徒の父兄若しくは保護者は少なくとも一学期の学費、教科書代と雑費、手数料を支払うこと。寄宿舎生は別途に寄宿舎料を支払うこと。
(4)本校国際部「生徒心得」同意書に署名すること。
3.入学時期:
(1)学年を分けて、春期と秋期との2学期入学制を行なう。学期は毎年の2月と9月に始まる。
(2)各学期前から始業後一ヶ月半のうち、本校は入学と編入の登録手続を受け付ける。それ以外の時間は来学期の入学情報を提供、新入生の申し込みを受け付ける。
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二、居留証及び査証の申請取得 |
解説:
Z査証:就労ビザ(父母に従って申請取得可)
L査証:観光ビザ
X査証:学生ビザ
1.生徒は旅券と査証の種類についての常識を心得ておくべきである。旅券と査収の有効期限に注意を払うように心掛けるべきである。
2.父母が上海就職の外国籍生徒は、ふつう父母に従ってZ査証を申請取得する。満年齢が18歳になると、本校は生徒本人の代わりにX査証の申請を代行する。
3.父母が上海にいない生徒の場合は:
イ、満年齢が16歳になると、保証人の書類を提出、出入境検疫局へ身体検査を受けること。
ロ、16歳未満のとき、保護者を公証証明手続を取らなければならない。身体検査は不要である。
4.新入生が学校に出頭するとき、旅券を本校に渡すこと。L査証の有効期限は入国後30日間であるから、X査証の申請を代行する学校側の便宜を図り、新入生はできるだけ早く申請書類を用意しておくべきである。
5.生徒は居留証を入手すると、合法的居留期間は即ち居留証の有効期限であるから、旅券の中のX査証の有効期限を気にしなくてもよい。
6.一般的には、居留証の有効期限は一年間である。以下の場合は除外する。
イ、旅券の有効期限が近付くと、旅券の有効期限は居留証の有効期限となる。解決策:学校側に在学証明書を作成してもらい、生徒はできるだけ早く自国の在上海領事館へ旅券延長手続を取りに行ればよい。
ロ、満18歳の誕生日が近付くと、誕生日その日は居留証の期限となる。解決策:生徒は身体検査を受けることが必要となる。
7.慎重に自分の旅券と居留証を保管すること。一旦紛失したら、必ず保護者と学校の関係職能部門に連絡するように。
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三、留学生時間割 |
朝:
通学生の登校時間: 7:50
寮生の寄宿舎を離れる時間: 7:30
午前:
第一時限 7:50—8:30
第二時限 8:40—9:20
第三時限 9:30—10:10
第四時限 10:30—11:10
第五時限 11:20—11:55
昼ご飯 12:00—12:30
午後:
月曜-木曜 金曜
第六時限 13:15—13:55 12:45—13:25
第七時限 14:10—14:50 13:35—14:15
第八時限 15:00—15:40
第九時限 15:50—16:30
晩ご飯 16:45—17:15 イスラム食 17:15—17:45
夜:
月曜-木曜
第一時限 18:00—19:15
第二時限 19:30—20:45
夜食 21:00—21:20
消灯·就寝時間 22:00
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四、諸費用清算制度 |
1.生徒の申込書を一旦手渡されたら、直ちに申請の段階に移ったと見做され、申込料は払い戻しはしない。
2.教科書を受け取り、正式に授業を受ける翌日から、学費と雑費は払い戻しはしない。
3.生徒が転校する場合は、在学期間は一学期の2分の1未満なら、学費と寄宿舎料の2分の1を払い戻す。一学期の2分の1を超過するなら、払い戻しはしない。
4.在学期間、生徒は退学懲戒処分を受けたら、第③項に規定することによって、諸費用を払い戻す。
5.生徒が重大に学則に反して学籍を除かれた場合は、諸費用は一切払い戻さない。
6.手数料は査証の申請費用(出入境管理部門に徴収される)、制服代、キャンパスカードの製作コスト等を含む。以上の諸費用は前払いで、毎学期の終わりまでに清算する。余った分は払い戻し、不足が出たらまた徴収する。
7.生徒の短期旅行(日帰り旅行)の費用は雑費から控除する。一学期は400人民元以内に抑える。支出超過の分は、各自自己負担すること。
8.寄宿舎を退舎するとき、自分の物を整えて取り出すこと。寄宿舎内の品物が破損紛失したら、それに応じた金額を弁償しなければならない。
9.手数料清算書は告知板に貼られる。手数料清算書に本人が署名して、払戻金を取り戻す。
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五、試験及び成績管理 |
1.本校は一学期に重要試験を二回施す制度を実行する。つまり、中間試験と期末試験である。あらゆる生徒はこの二回の試験を受けること。試験を受けないと、進級さらに卒業資格にまで影響を及ぼす恐れがある。
2.生徒の学習到達度を検査·把握するために、本校は月に一回、集中テストを行なう。
3.生徒のあらゆる科目の成績は本校国際部の教務課によってまとめて管理される。
4.本校は毎月生徒及びその父兄または保護者に生徒の学習到達度記録表を送付する(学習科目の試験成績表、授業中態度評定、その月の品行評定等を含む)。
5.生徒が学校を卒業する前に、本校はそれぞれ生徒に完全な在学試験成績証明書を提供する。
6.生徒が在学期間或は卒業後、特殊な目的で本校に別途に成績証明書を発行してもらいたい場合は、1部ごとに10人民元を徴収する。
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六、クラブ活動と中国文化への考察 |
1.本校は多元的文化の背景において、積極的且つ真面目に勉強し、自分の文化的視野と個性·能力を育て上げるように生徒を励ます。
2.本校の指導下、生徒は各種類の生徒クラブを設ける。留学生は積極的に一つ或はそれ以上のクラブ活動に参加すべきである。
3.本校は毎学期、学習内容に応じて、2~5日間を期間とする中国文化への考察活動を行なう。生徒は必ず教師の指導下、積極的に与らなければならない。ただし、身の安全をに注意するように。
4.外出して文化考察活動に与っている間、教師の指導と立てられた計画に従うこと。
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七、出欠管理 |
1.生徒は時間通りに登校すること。あらゆる生徒は朝登校時間から午後下校時間までの学習時間のうち、理由なく学校を離れてはいけない。
2.生徒は在校期間、遅刻·早退してはいけない。授業をサボってはいけない。
3.生徒は公務のため、授業に出席することができない場合は、事前にクラス担任教師に断って許可を得ること。
4.生徒は病気·用事のため、登校できない場合は、事前に休暇を取ること。休暇を取るには、父兄又は保護者の方から学校側に欠席届を出すこと。休暇は一日以内の場合は、クラス担当教師に届け出ればよい。三日間以内の場合は、国際部の副主任に届け出るべきである。一週間を超える場合は、国際部の主任に届け出ること。特別な事情の場合は、事後に報告してもよい。
5.生徒は在校期間(月曜~金曜)に学校を離れるとき、必ず父兄又は保護者の書面を以って申請書を提出し(或は父兄又は保護者の承知の上)、クラス担当教師の許可をもらい外出カードを取った後、学校を離れることができる。
6.生徒は在校期間に気分が悪くなった場合は、医務室へ診療を受けること。或は指定の場所で休憩してもよい。事情により、自宅で療養する、或は病院で治療する必要があったら、学校側が生徒の父兄又は保護者に知らせて父兄又は保護者の同意の上、生徒は外出カードを取った後、学校を離れることができる。
7.生徒の出席率は70%に達していない(毎学期200時限の授業を欠席するのに相当する)なら、同生徒は期末試験を受ける資格を失い、留年処分になる。
8.月間授業を15時限無断欠勤した生徒に、戒告処分を下す。月間25時限無断欠勤したら、厳重戒告処分を下す。
9.生徒の出欠率は学校作成の成績表に載せられる。
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八、服装規定 |
1.在校期間、生徒は清潔な服装を着用すること。へそだし、背だし、肩だし(即ち袖無し)の服装を着用しないこと。パンツと、裾が膝上10cm以上のスカートの着用を禁止する。
2.体育授業中、運動に適した服装と靴を履くこと。
3.特異な髪型·入れ墨·特異な身なりなどは禁止する。
4.スリッパのまま、登校してはいけない。女生徒の靴の踵は6cmを超えてはいけない。
5.謙虚且つまともな行動をすること。多文化と多民族を持つキャンパスの中で、他人に無礼とは感じさせないように。
6.本規定を遵守しない生徒が、制止を聞かなかったら、学則違反と看做される。学校側は同生徒の父兄又は保護者に連絡を取り、本人の身なりを変えない限り、登校することを許さない。その間、授業に出席しないことは、無断欠勤と看做される。
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九、授業中の規律 |
1.授業中、生徒は勝手に自分の席をはずさないこと。電話に出るのを言い訳にして教室を出ることは禁止する。教師の講義、他人の受講などを妨害してはいけない。規律違反の場合は、制止を聞かなかったら、規律違反処分をする。
2.授業中、生徒は携帯電話、CDプレーヤー、ゲーム機など講義内容と無関係な物を持たないこと。それを発見した場合は、教師にはそれらの物を取り上げて放課後、同生徒に返す権利がある。その様な事が頻繁に発生したら、教師は取り上げた物をクラス担任教師に渡し、或は学校側に渡して、学期の終わりにまた同生徒に返す権利を持っている。
3.授業中の規律を厳守、専心して授業を受けるべきである。時間通りに教室での練習問題と宿題をしなければならない。宿題の提出が遅れたり、宿題を提出しなかったり、他人の宿題を丸写ししたりしたら、成績に影響を及ぼす。それと同時に、生徒に教室で宿題を補わせる。常に宿題を出さない生徒には、学校側は学則違反処分を下す。
4.科目の担当教師は、適時にクラス担任教師に生徒の授業中の行いを報告する。生徒の学則違反処分についての討議にも参加する。
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十、試験時の規律 |
1.予鈴が鳴った後、受験生は直ちに試験場に入り、静かに指定の座席に座ること。
2.試験に必要な文房具を自分で用意する。試験と無関係な物は指定の場所に置くこと。
3.自分一人の力で試験問題を解答すること。印刷上の問題があったら、受験生は手を挙げて試験監督教師に質問してもよい。それ以外、生徒はいかなる言語で話し合ってはいけない。さもないと、カンニングと看做される。
4.受験生は試験に15分間遅刻したら、試験場に入ってはいけない。試験開始後30分以内、答案を出さないこと。試験中、受験生は一律に試験場を出ることを禁止する。
5.電卓と教科書とその他の本と辞書は、試験監督教師の許可の下に、使うことができる。無断使用の場合は、カンニングとして処分する。
6.試験が終わったら、あらゆる生徒は即座に答案を出し、静かに試験場を離れること。
7.いかなるカンニング行為に対して、点数は零点となる。情状の程度が重大な場合は、学校側の厳格な処分を受けることがある。
8.毎学期の期末試験の不合格者は、追試験を受けることが必要である。
9.本校は、期末試験の一週間後、集中追試験を行なう。追試験を受けなければならない生徒は、この時間をよく利用して、積極的に試験の準備をするべきである。口実を設けて追試験を受けないことは禁止する。
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十一、宿泊の規則 |
1.学校側は留学生のために、スタンダードの宿泊条件を提供する。つまり、ツインルーム、浴室、エアコン、冷蔵庫とテレビなどが付いている。また、宿泊安全を保障するために、宿泊管理の教師を指定する。
2.留学生が宿泊する場合、父兄或いは保護者から学校へ申請し、そして、宿泊紀律の保証書に署名し、また寄宿舎料を支払った後、入居手続ができる。
3.寮生は積極的に管理教師の指導を遵守し、寄宿舎管理の教師を尊重し、寄宿舎管理の教師に協力し、やさしい生活環境を共に造ろう。
4.寮生は学校が決めたスケジュールを守ること:
(1)起床:朝7:00、その後、個人、寝室の衛生をしておくこと。
(2)寝室と寄宿舎から離れる時間:寮生全体が7:30前である。
(3)寄宿舎閉門時間: 午前: 7:40——12:00;
午後:13:20——16:00(金曜:12:40——15:00)
夜 :17:50——20:45
その間に、特殊な事情がなければ、寝室に戻ることはできない。
(4)消灯·就寝:夜9:50(高校三年生の場合は10:50)の前に寝る準備をしておくべきである。消灯後、話し合ったり、歩いたり、懐中電灯をつけたりしないこと。携帯電話、固定電話を使用しないこと。電話の電源を切ること。
5.寮生は学校が決めた宿泊の安全規則を守ること。
(1)寄宿舎のビル内で大声で話したり、駆けたり、騒いだりしないこと。
(2)他所の人、寮に泊まらないスクールメートを寄宿舎のビルに連れ込まないこと。
(3)バスケットボール、サッカー、バレーボールを持ち込まないこと。危ないゲームをしないこと。
(4)人のプライベートを尊重し、気ままに他人の部屋に行かず、異性の寄宿舎のビルにも行かず、他人のものを勝手に使わず、他人の手紙と日記を見ないこと。
(5)安全によく注意し、室内には蝋燭、蚊取り線香をつけないこと。火気厳禁、電源コンセントを無断で設けないこと。電気ポット、電気鍋、電子レンジ、充電器、非常用ランプ等パワーの大きい電気品を無断で使わないこと。
(6)良い衛生習慣を身につける。痰を勝手に吐かないこと。窓とドアから外へ水及び果物の皮、紙屑等を捨てないこと。
(7)寄宿舎内のあらゆる公共物を大事にし、室内の各施設は許可がなければ、勝手に移動しないこと、ドア、窓、壁に落書きをしないこと;寄宿舎を離れる時、必ず、エアコン、テレビ、蛍光灯のスイッチを切って、蛇口を閉めること。
(8)自分の品物、現金とカード等をよく保管し、寄宿舎を離れる時、窓ドアを必ずきちんと閉めること。
6.寮生は土曜と日曜(祝日)に、必ず22時までに寄宿舎に戻ること。
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十二、進級、留年の制度 |
1.出勤率は70%を超え、毎学期の中間試験と期末試験とに参加·合格し、また、退校と退校勧奨処分を受けた生徒以外は進級できる。
2.毎学期の総合評価(芸術、体育等全ての学期に設けた科目を含む)には五つの科目が不合格であれば、留年として、追試験を与えない。
3.毎学年に1~4の科目が不合格であれば、追試験に参加することができる、進級か留年かは追試験の成績による。
4.下記のようなことがあれば、留年となる:
(1)学年の総合評価には不合格の科目が五つ有れば、留年となり、追試験を与えない;
(2)追試験後、主要科目(中国語、数学、英語)には依然として2科目が不合格である生徒;
(3)追試験後、主要科目一つと非主要科目二つが不合格であれば、留年、或いは、退校させる。
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十三、安全制度 |
1.在校期間に学校の教職員の指導を聞き入れること。学校の日常の教学秩序を妨げてはいけない。
2.生徒は生徒証或いはキャンパスカードによって、学校に入ること。本校の生徒がもし証明書類を持っていない或は週末に来校するとき、受付で名前を登記し、確認されてはじめて、学校に入ることが出来る。本校の人員でない場合、許可がなければ、学校に入ってはいけない。
3.壁を乗り越えるなど、不適当な手段で学校に出入りすることは厳禁する。もし、そのような手段による怪我、若しくは財産の損失が発生したら、生徒自分でその責任を負うこと。
4.生徒が授業を受ける時に、学校を出る場合、関係の教師が外出カードに署名する必要が有る。寮生がその他の時間に(15時~18時、夜間自習及び夜宿泊時間)学校を出る場合も関係の教師がその外出カードに署名する必要がある。
5.生徒は在校期間に自分自身の安全によく注意を払い、生徒同士の冗談はほどほどにしておく。危険なことをしないこと。冗談を言い過ぎないこと。
6.生徒が廊下、階段、湖のほとりで追いかけるとか、或いは、危ない行動をすることはいけない。
7.人の体に怪我をさせると思われる品物を持たない、或いは渡さない。例えば、化学薬品、玩具のガン、レーザーペン、爆竹、ナイフ等である。
8.生徒が自分の財物をよく保管し、学校側は生徒が多額の現金を学校に持って来ないように提案する。
9.生徒がCDプレーヤー、ノートパソコン、カメラ等の貴重品を学校に持ってこないように提案する。もし、学校に持ってくれば、自分でよく保管すること。一旦紛失したら、学校側はその責任を負いかねる。
10.通学生が自転車、オートバイ等で学校に通うことをもし申請して、批准を受けたら、校門の前で降りて入校し、そして、指定される所に放置し、また車両に鍵をかけること。
11.校内で人の安全或は校庭の正常な秩序に影響を及ぼすと思われる自転車、オートバイ、スケートボード等を使用しないこと。
12.怪我を避けるために、生徒は自分の安全によく注意すること。電気設備、モニター設備、保安設備、消防用器材、熱い流体が流れる配管等各種類の施設に無断で手で触ったり、変えたり、或いは、操作したりしないこと。ただし、緊急時のみ、警報装置をタッチすることができる。。教師の指導のもとで、各種類の実験用材料を正しく取り扱い、実験用計器を正しく操作する。
13.学校側は生徒が学校の食堂で食事し、そして、飲食衛生に気をつけるように要望する。
14.本校でない生徒が入校したり、本校のイベントに参加したりする場合、事前に学校側に申請を出す必要がある。学校からの許可を得てはじめて、入校できる。
15.学校側は生徒が他人に暴力を振るうことを厳禁する。本規定に違反すると、退校させる。
16.校内で他人と特に異民族の間に或いは本学部の生徒と言い争い、若しくは衝突が起きる場合、他人に暴力を振るうことを厳禁する。矛盾が出れば、すぐに学校の教師と関係の職員に報告し、教師にて調和し、解決する。本規定に重大に違反すれば、学校側に直接退校処分を下す権利がある。
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十四、集会及び食事の規則 |
1.生徒が講堂、大きな教室で集会すれば、(始業式、出し物の観覧、試合等を含む)遅刻したり、早退したりしないこと。
2.会議或いは上演中、生徒は勝手に会場を離れてはいけない。(特殊な場合を除く)。
3.集会時、生徒は演技者或は演説者を尊重すべきで、大声で話さないで、入場と退場の時、秩序を良く遵守すること。
4.学校は生徒が外で食事するのを提唱しない。寮生は(月曜~金曜)の三食、通学生の昼食は原則上、必ず校内で指定されている食堂で食事すること。
5.生徒が食事の時、列に並んで食事を取ること。飲食衛生に気をつけ、食事の時、戯れたり、騒いだりしないこと。
6.食べ物を無駄にしないこと。食事が済んだ後、食器を指定場所に置くこと。教師の許可がなければ、食器を食堂から持ち出さないこと。
7.規定される食事の時間内に食堂で食事をすること。それ以外の時、食堂は営業しない。
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十五、校内環境の保護と維持 |
1.校内環境を美しくするために、勝手にゴミを捨てたり、痰を吐いたりしてはいけない。もし、違反すれば、それを綺麗に片付けるほかに、一週間の公益労働に参加して、教室或は教室棟の清掃をすることも要求される。
2.教室と教室棟を綺麗にし、校内の施設に、落書きをしてはいけない。例えば、机、教壇、壁である。もし違反すれば、自分でそれを綺麗に消すこと。もし、綺麗に消せなければ、そして、大きな損害が出る場合、ある程度の弁償をすること。学校の総務処は損害の度合いに応じて、弁償額を決める。
3.校内の緑化、設備とその他の品物を大事にし、公共物を壊したら、弁償すること。不注意で公共物を壊した場合、原価で弁償し、故意に公共物を壊したら、原価の5~10倍で弁償するほかに、それ相応の処分を受ける。
4.よい習慣を身につけて、行儀の良い人になるように。食べ物と飲み物を教室、講堂、体育館、コンピュータルーム、試験室等の教育場所に持ち込まないこと。もし、食品を持ち込んだら、必ず、教師の指定する所に場所に置くこと。
5.授業が終わった期間に、校内で大声で話したり、追いかけたりしないこと。
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十六、コンピューター、インターネット及びコピー機の使用 |
1.外国留学生が両親及び親戚と連絡する便宜を与えるために、学校側は毎週、生徒にインターネットを利用させる。詳細なネット利用時間と回数については第⑦項を参照すること。
2.学校の不動産物件管理部門(物業部門)より生徒に複写サービスを提供する。
3.留学生が学校のネット設備を利用する場合、学校のコンピュータールームの管理員の指示に従うこと。学校の規定を守らない生徒に対して、そのネット利用の資格を取り消す。
4.コンピュータールームの衛生、清潔をキープするために、そのルームで間食をしたり、飲料を飲んだりしてはいけない。
5.コンピュータールームにある施設を大事にし、それを壊したら弁償すること。故意に壊した場合、公共物の破壊条例により処罰する。
6.学校のネットワークセンターには、生徒達がネット利用の情報を記録する。不健全のウェブページを閲覧しないこと。もし、この規定に違反し、且つ勧告に耳を貸さなければ、ネット利用の資格を取り消す。
7.生徒がネット利用できる時間帯:
(1)月曜-木曜の昼12:45——13:15
(2)月曜-金曜の夜 8:50—— 9:30
8.寮生は勉強の時間帯に無断でネット利用をしてはいけない(月曜~金曜の午後4:00)。この規定に違反すれば、学校の紀律違反条項により処罰する。
9.許可なしに生徒が教師の事務室内のコンピューター、プリンターとコピー機を使用してはいけない。
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十七、転校手続 |
1.生徒が転校すれば、学期が終了する前に、国際部の教務課へ書面を以って転校の申請書を提出し、そして父兄或いは保護者の署名が必要である。
2.学校側は生徒の転校申請書を受け取った後、三日間以内に、審査し、且つ生徒に学校の審査意見を明確に教える。
3.学校側は転校条件に適した生徒に下記の資料を提出する。
(1)転校同意書;
(2)クラス担任教師の書いた生徒の品行評定書;
(3)成績証明書。
4.下記の項目がひとつあれば、学校側はその生徒の転校に同意しない。
(1)費用(公共物を壊した弁償金を含む)の未決算;
(2)いずれかひとつの科目の試験を受けなかった。且つ追試験を受けなかった;
(3)学校側より“退校或いは退校勧奨”の処分を受けた。
5.転校手続が全部揃っていない場合、自発的な退校と取り扱う。
6.『在学証明書』は生徒が学校で勉強する身分を証明するのみで、転校証明書に取って代わることが出来ないことに注意するように。
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十八、奨励細則 |
生徒が真剣に勉強することを励ますために、学校側は下記の奨励項目を設けている。
1.優秀な生徒の入学奨励金:1000米ドル;
2.HSK合格奨:
(1)HSKの4級証明書の獲得者、奨励金200人民元とその証書;
(2)HSKの8級証明書の獲得者、奨励金500人民元とその証書;
(3)HSKの10級証明書の獲得者、奨励金1000人民元とその証書;
3.学期優秀な生徒への奨励金:
(1)学期に“優秀な生徒賞”の獲得者、奨励金500人民元とその証書;
(2)学期に“皆勤の生徒賞”の獲得者、奨励金500人民元とその証書;
(3)学期に“学習進歩賞”の獲得者、奨励金300人民元とその証書;
(4)学期に“優秀な寮生賞”の獲得者、奨励金300人民元とその証書;
(5)学期に“学生幹部賞”の獲得者、奨励金300人民元とその証書;
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十九、処罰細則 |
1.生徒全員の権益を保障し、学校の規律を厳格にするために、学校側は生徒便覧に載っている規定に重大違反した人に対して、処分する。
処分は下記の通り:
A級:戒告処分;
B級:厳重戒告処分;
C級:観察処分;(改悛の情があるかどうかを見る)
D級:退校勧奨処分;
E級:退校処分。
2.生徒が下記の規定に違反すれば、行政処分と処罰を受ける可能性がある。
(1)授業を受ける場合、いつも遅刻したり、早退したり、課業をサボる;
(2)寮生が要求通り、夜間自習に出なくて、且つ勧告に従わない;
(3)カンニングしたり、或は試験場の秩序を乱したりする;
(4)公共物を悪意に壊して、大きなマイナス影響を生じる;
(5)宿泊の紀律を守らなく、常に寄宿舎にタイムオーバーに戻り、清掃しない。勧められても改めない;
(6)学校の教職員を尊敬しないことと、教職員に言行の面では失礼なことをしたことがある。
3.下記の行為がひとつあれば、直ちに退校処分をする:
(1)大勢の人が集まって、騒ぎをおこしたり、喧嘩したりする;
(2)校内で麻薬を吸飲する;
(3)校内と学校の周りでタバコを吸ったり、酒に酔ったりする;
(4)校内で異性と性行為のある人。
4.生徒事務を担当する国際部の副主任は、クラス担任教師を集めて、生徒に対して、その月の日常状況、出勤或は突発事件を分析·討論して、表決後、処罰の名簿を公告する。“D級の退校勧賞”と“E級の退校処分”を受ける生徒のことを、学校の最高権利機構である学校教務会議に上申し、採択を得なければならない。
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二十、学校を離れる手続 |
卒業生の学校を離れる手続フローシート
クラス_______生徒番号_______氏名_______日付_______ |
総務 |
寄宿舎 |
教務 |
証明書 |
1、 公 共 物 を 壊 す と 弁 償 す る こ と |
2、 箪 笥 と 鍵 を 返 却 す る こ と |
3、 食 事 カ ︱ ド を 返 却 す る こ と |
1、 部 屋、 引 き 出 し、 箪 笥、 盗 難 防 止 扉 の 鍵 |
2、 テ レ ビ、 エ ア コ ン、 リ モ ︱ ト |
3、 電 気 品 |
4、 家 具 |
5、 洗 面 所 |
1、 ク ラ ス 担 任 教 師 か ら の 品 行 評 定 |
2、 各 学 期 の 成 績 表 |
3、 生 徒 証 の 返 却 |
1、 近 ご ろ の 2 吋 の パ ス ポ ︱ ト 用 写 真 2 枚 |
2、 卒 業 証 書 を 受 け 取 る |
3、 証 明 書 に 印 章 を 押 す |
チェック、弁償状況及び担当者の署名 |
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注:上記手続を済ました後、このシートと生徒証を外事管理所に返却して下さい。
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